- 4. 未払い代金、貸金等を回収したい
貸金、代金、賃料等の債権を回収するためには、訴訟、調停、示談交渉の3つの方法があります。
訴訟
裁判所に請求通りの判決をもらうための手続きです。
訴訟の着手金、報酬金は受けられる経済的利益の額によって決まります。
経済的利益の額 着手金 報酬金 300万円以下の部分 その8%
その15% 300万円を超え3000万円以下の部分 その5% その10% 3000万円を超え3億円以下の部分 その3% その6% 3億円を超える部分 その2% その4% 調停
調停は裁判所で行われる、裁判所(調停委員)が間に立って行われる話し合いです。
訴訟では相手に対する態度としてきつすぎる、と考える場合等に適切です。
調停の着手金、報酬金は、訴訟の場合の3分の2です。示談交渉
裁判所の関与なしに、相手方と直接行う交渉です。
すばやい解決を目指す場合に適切ですが、相手が合意しないとどうにもならないため、請求はいくらか妥協する必要があります。
示談交渉の着手金、報酬金も訴訟の場合の3分の2です。
保全・執行
保全(仮差押え、仮処分等)の着手金は訴訟の場合の2分の1です(報酬は基本的に頂きません)。
執行の着手金は訴訟の場合の2分の1、報酬金は訴訟の場合の4分の1です(除く競売申立事件)。