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4. 未払い代金、貸金等を回収したい - 法テラス利用可、城北・埼玉エリアの方も 池袋グローバル法律事務所

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4. 未払い代金、貸金等を回収したい

貸金、代金、賃料等の債権を回収するためには、訴訟、調停、示談交渉の3つの方法があります。


訴訟

裁判所に請求通りの判決をもらうための手続きです。

訴訟の着手金、報酬金は受けられる経済的利益の額によって決まります。


経済的利益の額着手金報酬金
300万円以下の部分

その8%

その15%
300万円を超え3000万円以下の部分その5%その10%
3000万円を超え3億円以下の部分その3%その6%
3億円を超える部分その2%その4%

調停

調停は裁判所で行われる、裁判所(調停委員)が間に立って行われる話し合いです。

訴訟では相手に対する態度としてきつすぎる、と考える場合等に適切です。
調停の着手金、報酬金は、訴訟の場合の3分の2です。


示談交渉

裁判所の関与なしに、相手方と直接行う交渉です。

すばやい解決を目指す場合に適切ですが、相手が合意しないとどうにもならないため、請求はいくらか妥協する必要があります。

示談交渉の着手金、報酬金も訴訟の場合の3分の2です。

 

保全・執行

保全(仮差押え、仮処分等)の着手金は訴訟の場合の2分の1です(報酬は基本的に頂きません)。

執行の着手金は訴訟の場合の2分の1、報酬金は訴訟の場合の4分の1です(除く競売申立事件)。

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